
新着情報
2025.06.09
【熊本版】葬儀後の手続き完全ガイド|死亡届・火葬許可証から相続まで漏れなく解説
① はじめに
大切な方を亡くされたばかりのご遺族の皆様は、深い悲しみの中にいらっしゃることと思います。その中で、葬儀を終えられた後も、様々な手続きが必要となることに、大きなご負担を感じる方も少なくありません。特に、死亡届の提出から火葬許可証の取得、そしてその後の相続に関わることまで、何から手をつけて良いのか分からず、不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このガイドは、「葬儀 後 手続き」についてお調べの皆様が、複雑に感じられる手続きを少しでもスムーズに進められるよう、大切な情報を漏れなく解説いたします。熊本の地域情報も踏まえ、ご遺族様が安心して手続きを進められるよう、分かりやすくお伝えしてまいります。
私たちハタオ葬儀社は、故人様への感謝を伝えるあたたかいお見送り、そして人と人とのつながりを大切にする「花いっぱいのお葬式」をモットーに、葬儀だけでなく、その後の手続きまで、皆様に寄り添ってまいります。
② このような方へおすすめ
✅ 葬儀後の手続きについて、何をすべきか知りたい方
✅ 死亡届や火葬許可証の取得方法が分からず困っている方
✅ 葬儀後の相続手続きや、その他の手続きについて知りたい方
✅ 役所での手続きや、専門家への相談で不安を感じている方
✅ 熊本で葬儀後の手続きをスムーズに進めたい方
③ 目次
- まずここから!故人様を看取った直後の必須手続き
- 葬儀後に必ずやることリスト|行政・公的な手続き
- 忘れずに!葬儀後の重要手続き(ライフライン・保険など)
- 相続手続きの基本と専門家への相談
- ハタオ葬儀社ができるサポートとよくあるQ&A
④ 記事本文
1. まずここから!故人様を看取った直後の必須手続き
大切な方を亡くされた直後は、深い悲しみと混乱の中で、何をすればいいのか途方に暮れてしまうかもしれません。しかし、故人様を安らかにお見送りするために、すぐにでも行わなければならない大切な手続きがいくつかあります。まずは、落ち着いてこれらの初期対応を進めていきましょう。私たちハタオ葬儀社も、この最初の段階から皆様に寄り添い、サポートさせていただきます。
1-1. 医師による死亡確認と死亡診断書または死体検案書の受領
故人様がお亡くなりになったら、まず最初に行うのが医師による死亡確認です。これは法的に定められた大切なステップで、故人様の「死」を医学的に、そして公的に証明するために必要です。
病院で亡くなった場合: 病院の医師が故人様の死亡を確認し、「死亡診断書」が発行されます。通常は、担当医が作成し、ご遺族に手渡されます。
ご自宅で亡くなった場合(かかりつけ医がいる場合): かかりつけ医に連絡し、自宅に来てもらって死亡を確認してもらいます。この場合も、医師から死亡診断書が発行されます。
突然の死や死因不明の場合: 予期せぬ突然の死、あるいは死因が不明な場合は、警察に通報されることがあります。その場合、警察の指示により**監察医や警察医などによる「検案」**が行われます。検案の結果、事件性がないと判断されれば、「死体検案書」が発行されます。この書類は、死亡診断書と同様に後の手続きで必要となる大切な書類です。
この死亡診断書または死体検案書は、後に説明する死亡届の提出や、火葬許可証の取得、そして生命保険の請求など、様々な手続きで必要となる非常に重要な書類です。ご遺体を移動する際にも必ず必要となりますので、葬儀担当者にお渡しいただくと安心です。大切に保管し、複数枚コピーを取っておくことをおすすめします。
1-2. 死亡届の提出と火葬・埋葬許可証の申請
死亡診断書を受け取ったら、次に「死亡届」を役所に提出します。これは、故人様の死を公的に届け出るためのもので、同時に火葬許可証または埋葬許可証の申請も行います。日本の法律では、人が亡くなったことを届け出ないと、火葬や埋葬を行うことができません。
提出先: 死亡届は、故人様の住民票のある市区町村役場、故人様がお亡くなりになった場所の市区町村役場、または葬儀を行う場所の市区町村役場のいずれかに提出できます。熊本県内であれば、お住まいの市町村役場の窓口に提出することになります。
提出期限: 死亡の事実を知った日から7日以内に提出することが義務付けられています。
葬儀社による代行: 死亡届の記入や役所への提出、そして火葬許可証の取得は、多くのご遺族にとって時間的、精神的な負担が大きいものです。そのため、ほとんどの葬儀社がこの手続きを代行しています。私たちハタオ葬儀社も、ご希望に応じてこの手続きを責任を持って代行いたしますので、どうぞご安心ください。
この手続きが完了し、「火葬許可証」が発行されることで、故人様を火葬場へお連れすることができるようになります。
1-3. 故人様のご搬送とご安置
死亡診断書が発行され、死亡届の提出準備が整ったら、故人様を病院などからご自宅、または葬儀社の安置施設へと搬送し、ご安置します。
ご搬送: 故人様のご搬送には、専門の寝台車が必要です。病院によっては、搬送の時間が決められている場合もありますので、速やかに手配を進める必要があります。
ご安置場所の選択: ご自宅にご安置される場合は、布団などを準備します。ご自宅での安置が難しい場合や、ご遺族の負担を減らしたい場合は、葬儀社の安置施設を利用することも可能です。ハタオ葬儀社にも、故人様が安らかに過ごせるハタオ葬儀社専用のお付添が可能な安置施設がございます。
保冷処置: ご安置中は、故人様の状態を保つために、ドライアイスなどによる保冷処置が必要です。
葬儀の打ち合わせ開始: この段階で、ご安置場所で、または葬儀社の相談室などで、今後の葬儀の形式(家族葬、一日葬など)、日程、場所、内容などについて、具体的に葬儀社と打ち合わせを始めることになります。ご遺族の皆様の想いを丁寧に伺いながら、故人様らしいお見送りの形を一緒に考えてまいります。
この最初のステップをスムーズに進めることが、その後の大切な時間を穏やかに過ごすための第一歩となります。ご不明な点やご不安なことがあれば、いつでもハタオ葬儀社にご相談ください。
2. 葬儀後に必ずやることリスト|行政・公的な手続き
葬儀を終えられ、少し落ち着かれた後も、故人様に関する様々な行政・公的な手続きが必要になります。これらは、期限が設けられているものも多いので、後で困らないよう、計画的に進めていくことが大切です。一つずつ確認していきましょう。手続きの中には、ハタオ葬儀社がお手伝いできることもございますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
2-1. 世帯主変更届や住民票抹消届など、役所での手続き
故人様が亡くなられたことで、ご家族の世帯状況に変化が生じます。これに伴い、役所での手続きが必要になりますが、多くは死亡届の提出と同時に行われるか、その後の自動的な処理で完了するものもあります。しかし、ご自身で確認しておくと、後々の心配が少なくなります。
世帯主変更届: もし故人様が世帯主だった場合、残されたご家族の代表者を新しく定めるために「世帯主変更届」を提出する必要があります。これは、通常、故人様の死亡から14日以内に、お住まいの市町村役場に届け出ることになっています。新しい世帯主を決めて、手続きを行いましょう。
住民票の抹消: 故人様が世帯からいなくなるため、住民票の抹消手続きも行われます。これは、死亡届が受理されると役所側で自動的に処理されることがほとんどです。ただし、ご自身の地域の役所(例えば、熊本市であれば各区役所、合志市や菊陽町であればそれぞれの市役所・町役場)に念のため確認しておくと安心です。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失: 故人様が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入されていた場合、その保険の資格を失うことになります。お持ちの保険証を返却し、資格喪失の手続きが必要です。この際、自治体によっては、葬儀費用の一部として「葬祭費」が支給される制度があります。多くの場合、葬祭費の申請は故人様が加入していた健康保険の窓口で行いますので、保険証の返却と合わせて申請手続きも確認しておきましょう。
これらの手続きは、熊本県内の各市町村役場の窓口で対応しています。必要な書類や持ち物については、事前に電話で確認するとスムーズです。
2-2. 年金・健康保険・介護保険などの手続き
故人様が受給されていた年金や、加入されていた健康保険、介護保険については、それぞれ大切な手続きがあります。これらはご遺族の生活にも関わる重要な内容ですので、早めに確認し、必要な手続きを進めることが肝心です。
年金関係:
年金受給権者死亡届: 故人様が年金を受給していた場合、その受給を停止するために「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。提出先は、加入していた年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金など)によって異なりますが、最寄りの年金事務所や共済組合などが窓口となります。
遺族年金の申請: もし残されたご遺族が、故人様の死亡により「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」などの遺族年金の受給対象となる場合は、その申請手続きも行わなければなりません。これは、今後の生活を支える上で非常に大切な手続きになりますので、ご自身が対象となるかどうか、早めに年金事務所などに相談してみましょう。申請には、故人様との関係を証明する戸籍謄本や、ご自身の収入を証明する書類などが必要になります。
健康保険関係: 故人様が会社の健康保険(社会保険)に加入していた場合は、勤務先を通じて健康保険の資格喪失手続きを行います。国民健康保険の場合は、前述の通り役所での手続きが必要です。
介護保険関係: 故人様が介護保険の被保険者だった場合も、介護保険資格喪失の手続きが必要です。こちらも役所の介護保険担当窓口で確認しましょう。
これらの手続きは、加入していた制度によって窓口や提出書類、申請期限が異なりますので、各制度の担当機関(年金事務所、健康保険組合、役所の担当課など)に事前に問い合わせて、詳細を確認するようにしてください。
2-3. 所得税・住民税・不動産関連の手続き
故人様に所得があった場合や、不動産を所有していた場合は、少し専門的な知識が必要となる手続きが発生します。複雑に感じるかもしれませんが、必要に応じて専門家の力を借りることもできますのでご安心ください。
所得税(準確定申告): 故人様に所得があった場合、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について「準確定申告」が必要になることがあります。これは、通常の確定申告とは異なり、相続人が故人様の代わりに申告・納税を行うものです。通常、故人の死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署へ申告・納税が必要です。もし、故人様が事業を営んでいたり、不動産収入があったりした場合は特に注意が必要です。早めに税務署や税理士に相談することをおすすめします。
住民税: 故人様の住民税については、亡くなられた年度までは課税対象となりますが、翌年度以降の課税は停止されます。もし未払いの住民税がある場合は、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。自宅に送られてくる納税通知書などを確認しましょう。
不動産関連(相続登記など): 故人様が土地や建物などの不動産を所有していた場合は、その名義を相続人に変更する手続き(相続登記)が必要です。これは、不動産に関する権利関係を明確にするために不可欠な手続きであり、特に2024年4月からは相続登記が義務化されました。放置すると、将来的に売却や担保設定が困難になる可能性があります。
専門家への相談: これらの手続きは、法律や税金の専門知識が必要となる場合が多いため、ご自身で全てを行うのは大変な負担になります。
税理士: 準確定申告や相続税の計算、申告について相談できます。
司法書士: 相続登記や、遺産分割協議書の作成など、法務局や裁判所での手続きをサポートしてくれます。
弁護士: 相続人同士での話し合いがまとまらない場合や、遺産の範囲に争いがある場合など、法律的な紛争解決をサポートしてくれます。 ご自身の状況に合わせて、これらの専門家への相談もぜひ検討してみましょう。
3. 忘れずに!葬儀後の重要手続き(ライフライン・保険など)
行政や公的な手続きと並行して、私たちの日常生活に密接に関わる様々な契約やサービスの変更・解約手続きも進める必要があります。これらは、故人様の生活を整理し、無用なトラブルや費用発生を防ぐためにとても大切なステップです。
3-1. 電気・ガス・水道・電話などライフラインの変更・解約
故人様がお一人暮らしだった場合や、世帯主だった場合は、生活に不可欠なライフラインの名義変更や解約手続きが必要になります。これらは日々の生活に直結するものですから、速やかに確認を進めましょう。
電気・ガス・水道: まずは各供給会社(電力会社、ガス会社、水道局)に連絡を取り、故人様がお亡くなりになった旨を伝えます。名義をご遺族に変更して継続して利用するのか、あるいは解約するのか、ご家族の状況に合わせて判断が必要です。未払いの料金がないかも確認しておくと安心です。
固定電話・インターネット・ケーブルテレビ: これらの通信サービスも、契約内容によって手続きが異なります。契約名義の変更、サービスの停止、または解約の選択肢があります。利用していないサービスがあれば、早めに解約手続きを行うことで、余計な月額料金の発生を防げます。
NHK受信料: 故人様が世帯主で、他に受信料を支払う方がいなくなった場合は、契約解除の手続きが必要です。
それぞれの契約状況や利用状況によって対応が異なりますので、必ず各供給会社やサービス提供元に直接連絡し、必要な手続きや書類について確認するようにしてください。
3-2. 銀行口座・クレジットカード・携帯電話などの手続き
故人様の金融資産や日常的に利用していたサービスに関わる手続きも、早急に行うべき重要な項目です。これらは不正利用の防止や、料金の継続的な発生を防ぐためにも大切です。
銀行口座: 故人様の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を知ると凍結される可能性が高いです。口座が凍結されると、預貯金の引き出しや公共料金の引き落としなどができなくなります。早めに取引のある金融機関(銀行、信用金庫、郵便局など)に連絡し、故人様がお亡くなりになった旨を伝えてください。必要書類(戸籍謄本、故人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人全員の印鑑証明書など)や手続きの流れについて指示を仰ぎ、預貯金の払い戻しや名義変更の手続きを進めましょう。
クレジットカード: 故人様名義のクレジットカードは、不正利用のリスクがあるため、すぐにカード会社に連絡して解約手続きを行います。また、家族カードをお持ちの場合も、同時に手続きが必要か確認しましょう。
携帯電話・スマートフォン: 故人様が使用していた携帯電話やスマートフォンの契約も、キャリア(通信会社)に連絡して解約手続きを行います。未払いの料金がないか、端末の分割支払いが残っていないかなども確認が必要です。
その他(証券口座、各種ポイント、サブスクリプションサービスなど): 故人様が利用していた証券口座や、貯めていたポイント、有料のサブスクリプションサービス(動画配信、音楽配信、アプリなど)についても、把握できる範囲で確認し、解約や名義変更の手続きを検討しましょう。
3-3. 生命保険・医療保険の請求と自動車・運転免許証などの手続き
故人様が加入していた保険や、所有していた財産に関する手続きも、忘れずに行う必要があります。
生命保険・医療保険の請求: 故人様が加入していた生命保険や医療保険は、保険金を受け取れる可能性があります。契約していた保険会社に連絡し、保険金請求の手続きを行いましょう。一般的に、保険証券、死亡診断書(または死体検案書)、受取人の身分証明書や印鑑証明書などが必要になります。請求期限が設けられている場合もあるため、早めの確認が肝心です。
自動車・運転免許証: 故人様が自動車を所有していた場合は、名義変更(相続)や廃車の手続きが必要です。これも複雑な場合がありますので、陸運局や専門業者に相談することを検討しましょう。また、故人様の運転免許証は、速やかに警察署や運転免許センターに返納する必要があります。
パスポート: 故人様のパスポートは、失効手続きのために返納が必要です。最寄りのパスポートセンターや旅券事務所に相談しましょう。
これらの手続きは多岐にわたりますが、一つずつ着実に進めることで、故人様の身辺整理を滞りなく行うことができます。ご不明な点や、手続きを進める上でのご不安があれば、どうぞお気軽にハタオ葬儀社にご相談ください。私たちも可能な範囲でサポートさせていただきます。
葬儀後の手続き:安心チェックリスト
大切な方を亡くされた後、深い悲しみの中で多くの手続きを進めるのは、本当に大変なことです。でも、一つずつ着実に進めることで、故人様の身辺整理を滞りなく行い、後のご自身の負担を減らすことができます。このチェックリストを参考に、漏れなく手続きを進めていきましょう。ご不明な点があれば、いつでもハタオ葬儀社にご相談ください。
1. 故人様を看取った直後の必須手続き(~数日以内)
✅ 医師による死亡確認と死亡診断書(または死体検案書)の受領 * 故人様がお亡くなりになったら、まず医師に死亡を確認してもらい、死亡診断書を受け取ります。 * もし突然の死や死因不明の場合は、警察の検案後に死体検案書が発行されます。 * これらの書類は後のさまざまな手続きでとても重要なので、大切に保管し、複数枚コピーを取っておきましょう。(ハタオ葬儀社にて代行の可能です)ご遺体を移動する際にも必ず必要となるので、葬儀担当者にお渡しいただくと安心です。
✅ 死亡届の提出と火葬・埋葬許可証の申請 * 死亡診断書(または死体検案書)をもとに、役所に死亡届を提出します。これは、故人様の死を公的に届け出るためのものです。 * 同時に火葬許可証(または埋葬許可証)の申請も行います。 * 死亡を知った日から7日以内に提出が必要です。ハタオ葬儀社が代行できますので、ご相談ください。
✅ 故人様のご搬送とご安置 * 死亡診断書が発行されたら、故人様を病院などからご自宅、または葬儀社の安置施設へ搬送します。専門の寝台車が必要です。 * 故人様が安らかに過ごせるよう、適切な場所にご安置し、ドライアイスなどで保冷を行います。ハタオ葬儀社にも清潔な安置施設があります。
✅ 葬儀の日程・形式の打ち合わせ * ご安置場所、または葬儀社の相談室で、葬儀の形式(家族葬、一日葬など)、日程、場所、内容について具体的に打ち合わせを始めます。ご家族の意向を伝え、費用についても見積もりをしっかり確認しましょう。
2. 葬儀後に必ずやることリスト|行政・公的な手続き(~14日、またはそれ以降)
✅ 世帯主変更届の提出 * 故人様が世帯主だった場合、14日以内に役所へ提出が必要です(世帯主が変更となる場合)。 * 住民票の抹消は死亡届提出後に自動で処理されることが多いですが、念のため確認しておきましょう。
✅ 国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失 * 故人様が加入していた場合、保険証を返却し資格喪失の手続きをします。 * 同時に葬祭費(自治体からの給付金)の申請も忘れずに。熊本県内の各市町村役場が窓口です。
✅ 年金受給停止・遺族年金申請 * 故人様が年金を受給していた場合、年金受給権者死亡届を年金事務所などに提出し受給を停止します。 * ご遺族が対象となる場合は、遺族年金の申請手続きも行いましょう。
✅ 介護保険資格喪失届の提出 * 故人様が介護保険の被保険者だった場合、役所の介護保険担当窓口で手続きが必要です。
✅ 所得税の準確定申告 * 故人様に所得があった場合、亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの所得について準確定申告が必要です。 * 死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署へ申告・納税します。複雑な場合は税理士へ相談を。
✅ 不動産の相続登記 * 故人様が不動産を所有していた場合、名義を相続人に変更する相続登記が必要です。2024年4月からは義務化されています。司法書士に相談を検討しましょう。
3. 忘れずに!葬儀後の重要手続き(ライフライン・保険など)
✅ ライフライン(電気・ガス・水道)の変更・解約 * 故人様がお一人暮らしだった場合や世帯主だった場合、各供給会社に連絡し、名義変更や解約手続きを行います。未払い料金がないかも確認しましょう。
✅ 固定電話・インターネット・ケーブルテレビの解約 * これらの通信サービスも同様に、契約名義の変更、サービス停止、または解約手続きを進めます。
✅ NHK受信料の契約解除 * 故人様が世帯主で他に支払う方がいなくなった場合、契約解除の手続きが必要です。
✅ 銀行口座の凍結解除・名義変更(払い戻し) * 金融機関が故人の死亡を知ると口座が凍結される可能性があります。早めに取引銀行に連絡し、預貯金の払い戻しや名義変更に必要な書類を確認しましょう。
✅ クレジットカードの解約 * 不正利用防止や料金発生を防ぐため、故人様名義のクレジットカードは速やかにカード会社に連絡し解約手続きを行います。家族カードも確認しましょう。
✅ 携帯電話・スマートフォンの解約 * 各キャリアに連絡し解約手続きを行います。未払い料金や分割支払いが残っていないか確認しましょう。
✅ 生命保険・医療保険の請求 * 故人様が加入していた場合、保険会社に連絡して保険金請求手続きを行います。保険証券、死亡診断書(または死体検案書)、受取人の書類などが必要です。請求期限に注意しましょう。
✅ 自動車の名義変更・廃車、運転免許証返納 * 故人様が自動車を所有していた場合、陸運局などで名義変更や廃車手続きをします。運転免許証は警察署などに返納が必要です。
✅ パスポートの返納 * 故人様のパスポートは、失効手続きのため最寄りのパスポートセンターなどに返納が必要です。
✅ その他(証券口座・ポイント・サブスクなど) * 把握できる範囲で、証券口座の解約・名義変更、貯めていたポイントの処理、有料サブスクリプションサービスの解約などを検討しましょう。
このチェックリストは、あくまで一般的な手続きの項目です。故人様の状況やご家族の構成によって、必要な手続きは異なります。ご不明な点や不安なことがあれば、いつでもハタオ葬儀社にご相談ください。私たちも、皆様のお気持ちに寄り添い、サポートさせていただきます。
4. 相続手続きの基本と専門家への相談
葬儀後の手続きの中でも、特に複雑で専門知識が必要となるのが「相続」です。故人様が大切に残された財産を、法律に則って受け継ぐ大切な手続きですが、深い悲しみの中で全てを把握し、間違いなく進めるのは非常に大変なことです。ここでは、相続手続きの基本的な流れと、ご遺族の皆様が安心して手続きを進められるよう、必要に応じて専門家の力を借りるタイミングについて、もう少し詳しくお伝えします。
4-1. 相続の開始と相続人の確定
故人様がお亡くなりになったその瞬間から、法的に「相続が開始」します。最初に行うべきは、誰が法的な「相続人」になるのかを、正確に確定することです。民法では、誰が相続人になるか、そしてどの順位で相続するかが明確に定められています。
常に相続人となる配偶者: 故人様に法律上の配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。
第一順位の相続人(子): 配偶者がいる場合、故人様のお子様(実子、養子を問わず)がいれば、お子様が相続人となります。もしお子様が先に亡くなっている場合は、そのお子様(故人様から見て孫)が代わりに相続人になります(これを「代襲相続」と言います)。
第二順位の相続人(父母などの直系尊属): もし故人様にお子様がいらっしゃらない場合、次に相続人となるのは故人様の父母です。父母も既に亡くなっている場合は、祖父母など、さらに上の世代の直系尊属が相続人となります。
第三順位の相続人(兄弟姉妹): お子様も父母などの直系尊属もいらっしゃらない場合に、ようやく故人様の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、そのお子様(故人様から見て甥姪)が代襲相続します。
これらの相続人を正確に確定するためには、故人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本などを含む)を役所から取得し、過去の婚姻関係、離婚、養子縁組、認知などの有無を詳細に確認する必要があります。この戸籍収集は、一見すると地味で手間がかかる作業ですが、その後の遺産分割協議や名義変更など、すべての相続手続きの根拠となるため、非常に正確に行うことが重要です。ご自身での収集が難しい場合は、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
4-2. 遺産の調査と相続放棄・限定承認の検討
相続人が確定したら、次に故人様が残された「遺産」を全て把握する遺産調査を行います。ここでいう遺産とは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(負債)も含まれることに注意が必要です。
プラスの財産の調査:
預貯金: 故人様が取引していた銀行、信用金庫、郵便局などの金融機関の口座(普通預金、定期預金、投資信託など)。
不動産: 土地、建物(自宅、マンション、アパート、賃貸物件など)。登記事項証明書や固定資産税の納税通知書などで確認します。
有価証券: 株式、債券、投資信託など。証券会社からの取引報告書などで確認します。
その他: 自動車、ゴルフ会員権、貴金属、骨董品、著作権、特許権、貸付金など、金銭的価値のあるものすべて。
マイナスの財産の調査(負債):
借金: 銀行や消費者金融からの借り入れ、住宅ローン、自動車ローンなど。
未払いの税金: 所得税、住民税、固定資産税など。
未払いの医療費: 病院や介護施設への支払いなど。
連帯保証債務: 他の人の借金の連帯保証人になっていた場合など。
これらの財産と負債の全てを洗い出し、リストアップすることが大切です。調査の結果、もし明らかに借金などマイナスの財産(負債)の方がプラスの財産よりも多い場合は、相続人がその負債を引き継がないための重要な選択肢として、「相続放棄」や「限定承認」という手続きを検討することも可能です。
相続放棄: 故人様のプラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がないという選択です。これにより、借金を相続せずに済みますが、故人の全ての財産を受け取る権利も失います。
限定承認: プラスの財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐという選択です。例えば、プラスの財産が100万円、負債が150万円の場合、100万円の範囲で負債を支払う義務が生じますが、それ以上の負債は引き継ぎません。
これらの手続きは、故人の死亡を知った時(通常は死亡日)から3ヶ月以内という非常に短い期限が設けられています。もし負債があるかもしれないと少しでも不安に感じたら、すぐに専門家(弁護士や司法書士)に相談し、ご自身の状況に合わせた最適な判断を慎重に行うことが不可欠です。
4-3. 遺産分割協議と専門家(弁護士・税理士など)への相談
相続人が複数いる場合、故人様の遺産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」を行います。これは相続人全員が参加し、全員の合意があって初めて有効となるものです。一人でも欠けていたり、同意していなかったりすると、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
遺言書の有無の確認: まずは、故人様が有効な遺言書を残しているかどうかを確認することが最優先です。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分けます。ただし、遺言書の内容によっては「遺留分」(法定相続人に最低限保障される相続分)の侵害などの問題が生じることもあります。
遺産分割協議書の作成: 相続人全員で話し合いがまとまり、遺産の分け方が決まったら、後々のトラブルを防ぐために、話し合いの内容を詳細に記した「遺産分割協議書」を必ず作成します。この書類には相続人全員が署名し、実印を押印します。この書類は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、相続税の申告など、様々な公的な手続きで必要となる非常に重要な書類です。
相続税の申告・納税: 故人様の遺産の総額が、法律で定められた「基礎控除額」(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続税が発生する可能性があります。相続税は、故人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告・納税が必要です。相続税の計算は非常に複雑で、相続人の状況に応じた様々な特例(配偶者控除、小規模宅地等の特例など)もありますので、税理士に相談して正確な税額の計算や節税対策、申告を行うことを強くおすすめします。
相続手続きは、期限があるものや、複雑な法務・税務の知識が必要なものも多く、ご遺族だけで全てを進めるのは大変な負担となります。特に、相続人同士の話し合いがまとまらない場合や、遺産の範囲に争いがある場合、あるいは相続税の計算が複雑な場合など、不安を感じたら、無理せず専門家にご相談ください。
弁護士: 相続人同士の話し合いがまとまらない場合や、遺産分割で争いが生じた場合、遺言書の有効性について疑問がある場合など、法律的な紛争解決や代理交渉をサポートしてくれます。
税理士: 相続税の計算や節税対策、準確定申告、税務調査への対応など、税金に関するあらゆる相談に乗ってくれます。
司法書士: 不動産の相続登記(名義変更)や、預貯金の払い戻し、遺産分割協議書の作成など、法務局や裁判所での手続きの代理人としてサポートしてくれます。
行政書士: 自動車の名義変更や、各種許認可の申請など、役所への提出書類の作成をサポートしてくれます。
私たちハタオ葬儀社も、ご遺族の皆様の状況に応じて、これらの適切な専門家をご紹介するなど、できる限りのサポートをさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
5. ハタオ葬儀社ができるサポートとよくあるQ&A
深い悲しみの中で、これだけ多くの手続きをすべてご自身で進めるのは、本当に大変なご負担ですよね。私たちハタオ葬儀社は、葬儀のプロとして、故人様を心安らかにお見送りいただけるよう、そしてその後の手続きに関しても、ご遺族の皆様をしっかりとサポートさせていただきたいと願っています。
5-1. 葬儀社による手続きサポートの内容
大切な方を亡くされた直後から始まる手続きは、慣れないことばかりで、精神的な負担も大きいものです。ハタオ葬儀社では、ご遺族様の心労を少しでも軽減できるよう、特に初期の複雑な手続きについて積極的にサポートいたします。
死亡届の作成・提出代行の徹底サポート: 故人様がお亡くなりになった際、まず必要となる**「死亡届」**の記入から、役所への提出まで、私たちが責任を持って代行いたします。この書類は、後のあらゆる手続きの出発点となる大切なものですから、間違いのないよう細心の注意を払って対応させていただきます。
火葬許可証の確実な取得代行: 死亡届の提出と同時に申請が必要となる**「火葬許可証」**の取得も、私たちがサポートします。この許可証がなければ火葬を行うことができません。ご遺族様が複雑な手続きに煩わされることなく、故人様とのお別れの時間を心ゆくまで大切にできるよう、私たちが迅速かつ確実に手続きを代行いたします。
葬儀後の各種手続きに関するきめ細やかなご案内とアドバイス: 葬儀が終わった後も、年金、健康保険、ライフラインの変更・解約など、「葬儀後 やること」が多岐にわたるため、何から手をつけて良いか迷ってしまうかもしれません。ご安心ください。私たちは、それぞれの手続きの窓口のご案内や、必要書類についてのアドバイスなど、できる限りお手伝いさせていただきます。お客様が困惑することのないよう、一つずつ丁寧に情報を提供し、今後の見通しが立つようサポートしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
5-2. 専門家との連携で安心のワンストップサービス
相続や法的な手続き、税金に関することなど、葬儀後の手続きの中には、非常に専門的な知識が必要となるものも少なくありません。ご遺族様がご自身で適切な専門家を探し、個別に依頼するのは、時間的にも精神的にも大きな負担となり得ます。
信頼できる専門家のご紹介: ハタオ葬儀社では、相続手続きに詳しい弁護士、相続税や確定申告に関する相談ができる税理士、不動産の名義変更などを手掛ける司法書士など、提携している信頼できる専門家をご紹介することが可能です。お客様の個別の状況に合わせて、最適な専門家を厳選してご案内しますので、安心してご相談いただけます。
スムーズな連携による負担軽減: 私たち葬儀社が間に入ることで、ご遺族が個別に複数の専門家を探したり、それぞれの専門家に状況を最初から説明し直したりする手間を省けます。葬儀の状況を把握している私たちが、専門家と連携し、必要な情報共有をスムーズに行うことで、ご遺族は安心して手続きを進められるような**「ワンストップ」でのサポート**を提供いたします。複雑な手続きの橋渡し役を担い、ご遺族の負担を最小限に抑えるよう努めます。
5-3. 困ったときの相談窓口として
葬儀を終えた後も、「これで合っているのだろうか」「どこに聞けばいいのだろう」「こんなこと誰に相談したらいいの?」といった疑問や不安が生じることは、決して珍しいことではありません。
私たちハタオ葬儀社は、葬儀が終わればお客様との関係が途切れる、とは考えておりません。ご遺族の皆様が心穏やかに、そして前向きな気持ちで新たな一歩を踏み出せるよう、葬儀後も継続して寄り添ってまいります。 故人様との思い出を大切にし、残されたご家族の生活を支えるための一助となれるよう、**困ったときの「相談窓口」**として、いつでも皆様のお気持ちに真摯に耳を傾け、適切なアドバイスやサポートをさせていただきますので、どうぞご遠慮なくご連絡ください。皆様の心の平穏を第一に考え、いつでもそばにいる存在でありたいと願っています。
⑥ Q&A
Q: 死亡届は誰が提出するものですか?
A: ご親族の方が提出されるのが一般的ですが、私たちハタオ葬儀社が代行することも可能です。ご希望の場合は、お申し付けください。
Q: 火葬許可証はいつ、どこで取得できますか?
A: 死亡届を提出する際に、同時に申請し、役所の窓口で発行されます。私たちが死亡届提出を代行する際に、火葬許可証も取得いたしますのでご安心ください。
Q: 故人の銀行口座はいつ凍結されますか?
A: 金融機関が故人様の死亡を知った時点で凍結される可能性が高いです。できるだけ早く取引のある金融機関にご連絡いただき、その後の指示に従って手続きを進めてください。
Q: 相続放棄を検討していますが、いつまでに手続きが必要ですか?
A: 相続の開始を知った時(通常は故人様の死亡時)から3ヶ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要です。期限が非常に短いので、もしご不安があれば早めに専門家にご相談ください。
Q: 葬儀後の手続きで、最も気を付けるべきことは何ですか?
A: 手続きには期限があるものが多く、見落としがちです。早めに情報を集め、計画的に進めることが大切です。ご不安な場合は、私たち葬儀社や専門家に相談して、一つずつ確実に進めることをおすすめします。
Q: 熊本市での手続きについて、詳しく教えてもらえますか?
A: はい、もちろんです。熊本市役所や各区役所での手続き窓口、必要な書類など、具体的な情報提供が可能です。詳細はお気軽にお問い合わせいただければ、個別にアドバイスさせていただきます。
⑦ 執筆者・監修者紹介
執筆者:畑尾一心
役職: ハタオ葬儀社 3代目 代表取締役社長
経歴:
1972年、熊本で50年余年続く葬儀店に生まれる。
葬祭業に従事して30年以上。年間約400件を超える葬儀やご相談に携わり、地域密着型で信頼と実績
現在、NPO法人全国葬送支援協議会熊本中央本部代表としても活動中。
厚生労働省認定葬祭ディレクター技能審査 1級葬祭ディレクターとして専門性を持ち、日々の活動の中で葬儀業界に貢献できること目指しています。
一般社団法人 終活協議会の終活セミナー講師や、終活カウンセラー協会の終活カウンセラーとしても活動しており、地域に密着したサービスを提供しています。
理念:
創業者である祖父の想いを引き継ぎ、日本独自の葬送文化の意味を現代に伝え、後悔のないお葬式を大切にし、葬儀業務に取り組んでいます。
「心を込めた葬儀サービス」を提供し、皆様の大切なお見送りをサポートします。
趣味:
散歩が趣味で、近所だけでなく知らない街を歩くことで、地域の人々とのコミュニケーションを楽しんでいます。
監修者:畑尾義興
役職: ハタオ葬儀社 会長
経歴:
昭和30年、熊本で先代畑尾義人により創業されたハタオ葬儀社を引き継ぎ、約40年間経営を行ってきました。
創業者の思い「誰もが誇りと思えるお葬式」を基に経営を引き継ぎ、葬儀業一筋で地元の感謝の気持ちを込めて活動してきました。
自身の葬儀体験から家族の思いが伝わる葬儀を心掛け、心と費用の負担を軽減するお手伝いを大切にしています。
理念:
地域密着型で、皆様にとって温かく、心のこもった葬儀を提供することが、私たちの使命です。
ご遺族様の思いを最優先に、感謝の気持ちを込めた葬儀をお手伝いし、後悔のないお見送りをサポートします。
趣味:
趣味は釣りと囲碁で、熊本の自然や友人との時間を大切にしています。
ハタオ葬儀社は、創業から70年にわたり地域に根差したサービスを提供してきました。私たちの専門家が執筆し、監修したこの内容は、温かい心で故人をお見送りするための指針です。葬儀に関する不安を感じている方々に、しっかりとしたサポートと信頼できる情報を提供いたします。
大切な方への想い、どう伝えられたか。お客様の「声」をご覧ください
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【公営斎場】熊本市斎場
住 所
〒861-8031 熊本県熊本市東区戸島町796
アクセス
熊本市役所から車で、約35分

【公営斎場】菊池火葬場
住 所
〒861-1315 熊本県菊池市木柑子1318
アクセス
阿蘇高原線 三里木駅からタクシー24分

【公営斎場】大津火葬場
住 所
〒869-1233 熊本県菊池郡大津町大字大津110
アクセス
豊肥本線「肥後大津駅」からタクシーで5分